ふるさと納税の「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の違い
ふるさと納税で、各自治体に寄付した後に必ず届く、”寄付金受領証明書”ですが、「確定申告」で申請するのか、「ワンストップ特例制度」で申請するのか、ではだいぶやり方が異なります。
個人的には、条件次第ではありますが、「ワンストップ特例制度」で実施した方が楽だと思います。
ふるさと納税の仕組みとは?
こちらの記事でまとめていますので、まだふるさと納税がそもそもわからないという方はこちらからどうぞ。
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ふるさと納税での申告方法の違い
「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の違いを表にまとめます。
確定申告 | ワンストップ特例制度 | |
寄付できる数 | 寄附先は数に限りがなく、複数自治体に寄附が可能 | 1年間で寄附先は5自治体まで ※同じ自治体に複数寄附しても1自治体計算 |
申請方法 | 年に一度、税務署に寄附金受領証明書を確定申告書類と共に提出 | 寄附の都度、各自治体に申請書を提出 |
税金控除の仕組み | 所得税からの控除(還付)と、住民税からの控除(減額)
*「ワンストップ特例制度」と全体の税金控除額は変わらない。 |
住民税から全額控除(減額)
*「確定申告」と全体の税金控除額は変わらない。 |
申請期限 | 確定申告の期限:2020年3月15日 | 申請書の提出期限:2020年1月10日必着 |
注意点
確定申告とワンストップ特例制度の併用はできません。ワンストップ特例制度に関わる申請書を提出後、確定申告に変更する場合、対象となる年に行った全寄付分の控除申請をする必要があります。なお、確定申告の内容が優先されるため、各自治体へ申請方法変更の連絡は必要ありません。
という事なので、注意が必要です。
ふるさと納税での例外
例外として住宅ローン控除などを利用している場合は、「ワンストップ特例制度」を利用したほうが全体的な控除額が大きくなる可能性があります。
そのためにも事前にシミュレーションしておきましょう。
また、ふるさと納税で「寄付金控除」が最大限に適用される寄付金の控除上限額は、その申請する方の年収や家族構成、住んでいる地域によって異なります。
その控除上限額までであれば、商品は選びたいものを選べますし、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税で節税ができるといわけですね。
その自分の限度額がいくらなのかを知りたいと思うので、下記”さとふる”の限度額シミュレーターで算出してみましょう。
ふるさと納税控除上限額シミュレーションができるさとふるのサイトへ
以上となります。
ふるさと納税の申告方法にも「確定申告で行う」か「ワンストップ特例制度で行う」によっても違いがある事が理解できたと思いますので、みなさんの状況に合わせて検討いただければと思います。
良い節税対策を!